2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
御指摘の通報窓口については、報告書において、通報があった場合、通報者保護の観点から当委員会にて個別協議し、通報の有無、内容の開示の要否を決定するとしているところであり、このことを踏まえて委員間で御審議をいただき、開示しないと委員の方で御判断をされたものと承知しております。
御指摘の通報窓口については、報告書において、通報があった場合、通報者保護の観点から当委員会にて個別協議し、通報の有無、内容の開示の要否を決定するとしているところであり、このことを踏まえて委員間で御審議をいただき、開示しないと委員の方で御判断をされたものと承知しております。
また、防衛省においては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然防止を図るために、公益通報者保護制度を設けております。また、職員の職務執行の適正を確保するため、防衛監察本部による防衛監察を実施しております。情報保全隊も当然この対象になっております。
さきの国会でも、これ長年議論されてきた公益通報者保護法、これが改正をされました。通報者の保護を強化して通報を後押しするという方向性は評価をしています。ただ、通報対象となる行為がなお限定されていることにはやはり物足りなさを感じています。 大臣に率直な御意見を伺いますが、この改正法の施行により悪徳商法の従業員が通報することというのは期待できますでしょうか。
また、政府は、第三者による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員等の救済措置など、厳格な運用のための全国的な基準を定めること。 七、教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者による児童生徒性暴力等に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益通報者保護制度と同様の教育職員等を保護するための制度の構築について検討すること。
御指摘がございましたように、駆け込みホットラインを端緒としていくということになってまいりますので、これについては、例えば通報者に不利益が生じないように情報を取り扱うことを明示するなど、これからそういった違法な端緒をしっかりと我々が把握する取組も進めてまいりたいと思っております。
六 学校の設置者が専門家の協力を得て行う調査に関しては、事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査が行われることを旨とし、第三者による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員等の救済措置など、厳格な運用のための全国的な基準を定めること。
まず、懲戒処分等に際し、学校の設置者が専門家の協力を得て行う調査は、事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査が行われるよう、第三者機関による調査や通報者の保護、事実誤認による教育職員への救済措置など、全国的な基準を定める必要があるのではないでしょうか。 また、調査をするに当たっては、何よりも被害者の立場に立ち、児童生徒等及びその保護者の負担を軽減することも重要です。
以前、公益通報者保護法のときにも大変様々な御示唆をいただきました。そのときも、やはり消費者庁がどのような体制でこの法律、それを制定するところの法律を見守っていくかというところが相当議論になったというふうに私自身思いますし、それが実は法律の中身にも影響したんではないかと感じております。
そして三つ目の、通報者に対する損害賠償であったりとか補償の要請が来た場合にそれを誰が賄うのかというのがありますが、それも諸外国もクリアされていると思いますが、いかがですか。
今委員御指摘のとおり、この選択議定書に規定されている個人通報制度では、個人からの通報を受けて、女子差別撤廃条約に基づき設置されている女子差別撤廃委員会から様々な見解などが出されるわけでありますが、委員おっしゃったとおり、例えば、国内の判決とは異なる内容の見解、それから通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、そして法改正を求める見解などが出された場合に我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように
様々検討すべき点があると思いますけれども、今おっしゃられた通報者に対する損害賠償や補償を行う必要がないと例えば確定判決で結論が出た事案に対して、委員会がそれと異なる見解を示した場合にどう対応するかといったことも検討する必要があると思っておりまして、そういった事案について各国が何らかの措置を行ったのか、行った場合にはどういう、どういった措置だったのか、そういった情報を収集して様々な検討を行う必要があると
公益通報者保護法改正法については、両院での附帯決議を十分踏まえ、施行に向けた準備をしっかりと進めてまいります。 最後に、徳島に設置した新未来創造戦略本部では、引き続きモデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を進めてまいります。
さらに、成年年齢引下げを見据えた若年者への消費者教育の充実、食品ロス削減に関する取組の推進、公益通報者保護法改正法の施行に向けた事業者への周知、徳島県の消費者庁新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。 消費者委員会については、その運営に必要な経費として一億三千万円を計上しています。 以上で、令和三年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。
昨年の通常国会で成立し、昨年六月十二日に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、公益通報者がより保護されやすくする観点から、退職後一年以内の退職者及び役員を保護の対象者として追加すること、行政罰の対象となる法令違反行為の通報を保護される通報として追加すること、通報に伴う損害賠償責任の免除を保護の内容として追加することといった改正項目が含まれております。
さらに、この公益通報者保護法改正について消費者庁の方にお聞きしたいと思います。 この公益通報者保護法の改正、昨年成立したわけですが、施行についてはいつからになりますでしょうか。また、前述のエヌリンクス、元エヌリンクスの社員の方が保護対象になるのかどうか。ここは法廷ではありませんので、可能な範囲でお答えいただければと思います。
公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行日については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内とされております。現時点においては令和四年頃の施行を予定しておりますが、事業者における相応の準備期間を確保する必要があることから、事業者における準備状況等を踏まえながら判断してまいりたいと考えております。
○檜垣政府参考人 それぞれの事案につきましては個別具体な事情によって対応することとなってまいりますので、あの事例を基に一概にお答えするということは困難でございますけれども、一般論として申し上げれば、動物虐待があるとの通報を受けた場合には、そもそも、刑事事件として取り上げるということも念頭に、速やかに現場臨場した上で、動物の状況の確認や、通報者の確保、事実関係を疎明する資料の収集に向けた活動を行っていくということになります
○檜垣政府参考人 通報がなされてからの行動につきましては、個別具体な事情によってきますので、一概にお答えするということは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、通報を受けた場合には、速やかに現場臨場した上で、通報者等から事情を聴取するなどして事実関係を明らかにすることとなります。
公益通報者保護法改正法については、両院での附帯決議を十分踏まえ、施行に向けた準備をしっかりと進めてまいります。 最後に、徳島に設置した新未来創造戦略本部では、引き続きモデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を進めてまいります。
さらに、成年年齢引下げを見据えた若年者への消費者教育の充実、食品ロス削減に関する取組の推進、公益通報者保護法改正法の施行に向けた事業者への周知、徳島県の消費者庁新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。 消費者委員会については、その運営に必要な経費として一億三千万円を計上しております。 以上で、令和三年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。
○副大臣(宇都隆史君) なぜこの締約、選択議定書の締約について進まないのかという問題点についての御質問でございますが、以前に茂木大臣の方が国会でも答弁しておりますけれども、個人からの通報を受けて委員会の方から国内の確定判決と異なる内容の見解が出された場合にはどうするのか、それから通報者に対する損害賠償であったりとか補償の要請が来た場合にそれを誰が賄うのか、あるいは法改正を求めるような見解が出た場合にこれが
女子差別撤廃条約選択議定書は、個人通報制度、すなわち、女子差別撤廃条約上の権利等を侵害されたと主張する個人等が女子差別撤廃委員会に権利侵害等を通報し、委員会は、これを検討の上、見解を各締約国及び通報者に通知する制度について主に規定しております。
障害者虐待防止学会には、都道府県の虐待通報への対応が悪いという相談もありまして、是非これは、必要に応じて国や第三者機関が介入、指導できるように、通報者の保護、それから監査の仕組みを制度化すべきではないかと私は考えておりますが、このことについて一点伺いたい。 あともう一つは、虐待の通報義務の中に学校や病院が入っていない問題であります。
○長妻分科員 ただ、通報者窓口、個人が特定されるということだと思いますが、別に、マイナンバーが、本物が書いてあるかどうかだけの情報が、個人が特定されるとは全く思わないんですね。マイナンバーの番号を教えろと言っているんじゃなくて、マイナンバーが書いてあったよと、二人分、本物が。
お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、「公益通報者保護法」改正に関する陳情書外一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、ヒートポンプ給湯機の低周波音による健康被害の対策向上を求める意見書一件であります。 ――――◇―――――
さきの通常国会で成立し、本年六月十二日に公布されました公益通報者保護法の一部を改正する法律においては、従業員数三百人を超える事業者に対して、事業者内部への公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務が課されたところでございます。
一方、公益通報者保護法は、公益のために通報した労働者を保護し、国民の生命、身体等の利益を保護するために制定されたものであり、同法に基づくガイドラインにおいて内部通報制度の整備やそれを適切に運用することが求められており、これは今回のワクチン接種に関わる事業者にも適用されるものと承知しております。
まず最初に、予防接種法の改正は終わりましたけれども、私も多少、そのワクチン接種の有害事象、事故等に関わる内部通報と公益通報者保護法についてということでお伺いしたいこと、お伺いそして要望がございます。 まず最初に、済みません、今日、消費者庁の方から来ていただきました。さきの通常国会で可決された公益通報者保護法について御説明いただきたいです。
まず一番最初に、公益通報者保護法の施行についてお伺いしたいと思います。 さきの二百一回通常国会で可決されて令和二年六月十二日公布の公益通報者保護法の施行に向けての検討状況について伺いたいと思います。
さきの通常国会において成立した公益通報者保護法の一部を改正する法律によって、事業者に対して内部通報に適切に対応するために必要な体制整備等が義務付けられ、具体的な義務の内容は指針で定めることとされております。 消費者庁では、学識経験者、経済界、労働界など幅広い立場の意見を踏まえた指針案を作成するため、本年十月から公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会を設置し、検討を開始しております。
公益通報者保護法の施行日については、ホームページ上のQアンドAでは令和四年六月施行を見込んでいるというふうにあるのを確認しました。ただ、この公益通報者保護法は新法でないこと、そして体制整備の課題、問題点も法律が二〇〇六年に施行後に既に洗い出されて認識されているんではないでしょうか。
さきの通常国会で成立いたしました公益通報者保護法改正法についても、両院での附帯決議を十分踏まえ、施行に向けた準備をしっかりと進めてまいります。 また、本年七月には、新たな恒常的拠点として、徳島県に新未来創造戦略本部を設置しました。モデルプロジェクトや政策研究、新たな国際業務等を実施することにより、消費者行政が直面する先進的課題への対応を強化してまいります。
○井上国務大臣 さきの通常国会におきまして、公益通報者保護法の一部を改正する法律を成立させていただきました。 今回の法改正の柱は、公益通報者保護制度の実効性を高めるため、事業者に、内部通報に適切に対応するために必要な体制整備等を義務づけたことであります。具体的な義務の内容は指針で定めることとしており、改正法施行に向けて、本指針は非常に重要なものになります。
消費者庁におきましては、改正法の施行に向け、内部通報対応体制に関する指針について検討を進めているところですけれども、公益通報者保護制度を実効性あるものとするためには、そのほかの改正事項についても解釈を示し、通報者になり得る方や事業者等に広く周知していくことは非常に重要であるというふうに考えております。
改正公益通報者保護法第十二条の守秘義務の例外となる正当な理由につきましては、指針の範囲外であるため検討会での議論の対象とはしておりませんが、公益通報者の保護を図りつつ法令遵守を図るとの観点から、守秘義務の範囲について明らかにすることは大変重要であると考えております。